この記事は「金券の転売」について解説しています。
- 「金券を転売したいが、金券の転売は違法ではないのか」
- 「金券の転売が違法になる場合が知りたい」
- 「違法ではない転売方法があれば知りたい」
商品券、新幹線乗車券、チケットなど「金券」は高く売れる商品として非常に有名です。
そのため、「せどり」「転売ヤー」「クレジットカード現金化」など様々な方法で金券が利用されます。
そこで心配なのが金券転売の違法性です。
その悩みを解消するために今回解説するのは金券の”合法”な転売方法となります。
具体的には、
- 金券転売に関する法律と違法性の有無
- 金券の転売が「違法」となるケース
- 違法ではない金券の転売方法
- 金券を利用したクレジットカード現金化方法(現金不足解消方法)
について解説していきますので、安心して金券を転売できるようになりますよ。
金券転売と法律についてはこの記事でマスターだ!
まず金券の転売は違法ではない
ご安心ください。
金券を定価(額面の金額)内で転売・換金する分には違法ではありませんし、法律に触れる心配はありません。
商品券の転売を合法に行いたい方は下記の記事もチェックだ。
まず金券の転売には以下の3つの法律が関係しています。
- 古物営業法
- 特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)
- チケット不正転売規制法(正式名称:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)
関係各省庁が上記の法律を元に金券の不正な転売についての取り締まりを行っています。
つまり、この法律を意識して金券を転売する必要があるということですね。
まずは上記3つの法律について解説していきます。
法律1:「古物営業法」
古物営業法とは、「中古品(古物)」に関する営業を規制する法律です。
盗難品の売買を防止・発見するために制定された法律となります。
まずは「中古品(古物)」の定義から見ていきましょう。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
引用元:e-Gov古物営業法「第二条」※赤字・太字加工
ここから中古品の定義は、
- 一度使用された物品(中古品)
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの(新品・新古品)
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
となります。
また、法律には「商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票」とありますので、「金券」が古物の定義に含まれていることが分かります。
古物営業法は、この古物を営利目的の「営業」でやり取りする行為に規制をかける法律だよ。
つまり、中古品や未使用の金券を営利目的で転売する場合、この古物営業法が適用され、規制がかかります。
「規制」というと分かりにくいが、営利目的で転売する場合は「許可」が必要になるぞ。
金券を営利目的でやり取りする古物商は、各都道府県の公安委員会で許可を受け、許可証を交付されなければ、金券を売れません。
「古物営業許可」というやつだな。この許可が発行されると「営業許可番号」も発行され、掲示の義務が生じるんだ。
リサイクルショップや金券ショップはきちんとこの営業許可番号が提示されているよ。
この許可を得ないで金券を転売すると古物営業法第31条の罰則が適用され、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
もちろん、営利目的ではなく、ただ不要品を売る場合(定価以下の価格で買取を依頼し、営利を得ない場合など)はこの古物営業法は適用されません。
不要品の転売は「営業」ではないからね。
定価に上乗せして利益を得るような行為はこの古物営業法の対象となるので気を付けよう。
法律2:「特定商取引法」
特定商取引法とは、事業者による悪質な「勧誘行為」を防止し、消費者を守る法律のことです。
ネット上(特にオークションサイト)で金券を転売する場合は「特定商取引法」の「通信販売」の規定が適用される場合があります。
インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる。
引用元:特定商取引法ガイド「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン 」※赤字・太字加工
営利の意思とは「営利目的」のことで、反復継続とは「繰り返し行うこと」です。
ネット上で営利目的で繰り返し金券を転売するような、いわゆる「転売ヤー」「せどり」を指します。
ネット上で金券を営利の意思と反復継続で転売すると特定商取引法の規制対象となります。
特定商取引法第12条にある通り、この「通信販売」の規定が適用されると規制がかかり、
- 「通信販売についての適切な広告の掲示」
- 「誇大広告の禁止」
- 「広告の根拠を示す資料の提示」
などの規制が適用されます。
販売業者に該当すると売り方に規制がかかるということだな。
また、営利目的や反復継続していなくても、以下のような条件を満たしていると「販売業者」に該当すると考えられています。
①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
(中略)
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
このように、出品の仕方によっては、販売業者とみなされる可能性もあります。
さらに、特定商取引法のガイドによると、「(チケット等※)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合」についても、消費者トラブルが多い「特定カテゴリーの商品」として販売業者に該当すると考えられています。
※後述の入場券、観覧券といった「チケット」で商品券、新幹線乗車券などは該当せず
このように、売り方によっても法律で規制されるリスクがあるので注意しよう。
法律3:「チケット不正転売規制法」
チケット不正転売規制法は、チケットの不正転売を規制し、チケットの適切な流通を確保とイベントの振興などを目的とした法律です。
この場合のチケットとは、
- 映画
- 演劇
- 演芸
- 音楽
- 舞踊
- その他の芸術・芸能
- スポーツ
に関するイベントの入場券(座席や入場資格者が限定・指定されているものなど)を指します。
ライブのチケットなどが該当するぞ。
そのような入場券を不正に転売すると、「特定興行入場券の不正転売」として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
金券転売の方法によっては法律に触れる恐れあり!3つのケース
基本的に不要になった金券の転売は違法ではありません。
しかし、金券の転売が法律の禁止行為に抵触するケースがあります。
前章を振り返りながら、法律に触れるケースを考えていく。
ケース1:「転売ヤー」「せどり」などの営利目的かつ反復継続の意思がある
転売目的での金券取り扱い自体には問題はありません。
問題は「チケット転売を副業にする」「金券の転売で儲ける」といった「営利目的・反復継続」で金券を転売する場合です。
「営利目的の転売」とは、ただ転売ではなく、定価の金額に上乗せして利益を得ようとする行為のことだ。
金券を営利目的で転売する場合、まず古物営業法の「古物商許可」が必要になります。
古物商許可なしで金券を転売すれば、古物営業法に違反する不正転売行為として摘発される恐れがあります。
もちろん許可の交付を受ければ、合法に金券を転売できるよ
また、ネットを利用して転売する場合、売り方によっては特定商取引法の「販売業者」に該当する可能性もありましたね。
前章の基準を参考にして、特定商取引法の販売業者に該当していないか確認しておきましょう。
ケース2:「転売禁止」と掲載された「チケット」を転売する
チケット不正転売規制法は「転売禁止」と掲載された「チケット(イベント入場券)」の転売を禁止しています。
この「転売禁止」について、法律上では「当該興行入場券の売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止」と表現されています。
このような転売禁止のチケットを転売した場合も、「特定興行入場券の不正転売」として1年以下の懲役または100万円以下の罰金となりますので注意しましょう。
こちらはあくまでも「チケット」に限定した規定で、商品券や乗車券などの他の金券類を転売する場合は関係ないよ。
ケース3:会社から支給された「金券」の転売
会社から業務を遂行する上で必要な金券が支給される場合があります。
例えば、出張の際に支給される「新幹線乗車券」です。
このような支給された金券を転売すると刑法の「業務上横領罪」に該当します。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
引用元:刑法「第二百五十三条」
この場合の「横領」は会社の財産を勝手に自分のものにしてしまう行為を指します。
会社から支給された新幹線乗車券は例え自分の手元にあっても会社が占有する会社の財産ですので、これを転売して換金してしまい、私財にしようとすれば「横領」となります。
会社から景品として譲渡された商品券やチケットは会社の財産ではないので例外だぞ!
法律に触れない金券の転売方法【重要】
営利目的でなければ、法律の規制の対象となることはありません。
不要となった金券を転売するだけならば、法律の規制対象とはならないのです。
「クオカード」「新幹線乗車券」「Amazonギフト券」などといった金券も、上記の「金券転売の方法によっては法律に触れる恐れあり!3つのケース」以外で適切な手続きを行えば、転売できます。
まず、不要な金券を売りたい場合は以下の記事を参考にして、方法・手順を確認し、「金券ショップ」や「オークションサイト」を利用して合法に転売しましょう。
準備物が知りたい方はこちらの記事もチェックだ!
また、特に商品券を転売したい方へ「商品券はいくらで換金できるのか」「商品券の換金率はどれくらいなのか」といった情報が知りたいですよね。
詳しくは下記の記事で解説していますので相場をチェックしておくと良いでしょう。
どうしても「定価以上の利益を得たい」として営利目的で金券を転売したい場合は、まずお住まいの都道府県を管轄する警察署の防犯係で「古物商許可」を申請しましょう。
クレジットカードで金券を購入・転売で現金化可能
ここからは「金券が高く売れること」を活かした裏技について解説していきます。
金券でクレジットカードが現金化できる(違法性なし)
「突然現金が必要になったが現金がない」といった現金不足の場合、金券をカード購入・転売してクレジットカードのショッピング枠を現金化することで現金を用意することができます。
また、その他にも業者を利用することでクレジットカードを現金化することもできます。
以下の記事では業者を利用するか、金券を利用して自力で現金化するかどちらの方法が良いのか比較していますのでぜひご参照ください。
クレジットカード現金化は違法性がないので安心してね。
やはり確実なのはクレジットカードの現金化業者。申込、決済後すぐに入金され、換金率は80%、優良店でやれば安心安全!
クレジットカードで買える金券(商品券)をチェックで現金化
商品券をクレジットカードで購入し、転売すればクレジットカードのショッピング枠を現金化できます。
クレジットカードで購入できる商品券には、
- jcbギフトカード
- visa(vja)ギフトカード
- ucギフトカード
- アメックス百貨店ギフトカード
- クオ(QUO)カード
- JTBトラベルギフト
- JTBハーモニフト
- Amazonギフト券
- JCBプレモカード
- 百貨店商品券
- 全国百貨店共通券商品券
といったものがあります。
具体的な現金化方法は購入可能店舗は以下の記事で詳しく解説していきます。
また、新幹線回数券をクレジットカードで購入して転売することで現金化することもできますよ。
以下の記事を参考にしながら、新幹線回数券を利用したクレジットカードを現金化しましょう。
まとめ:もらった金券の換金はバレる?
不要となった金券の転売は合法です。
金券の転売には以下の3つの法律が関係していましたね。
- 古物営業法
- 特定商取引法
- チケット不正転売規制法
金券を営利目的で転売する場合や、金券の中でも「(ライブ・コンサートなどの)チケット」を転売する場合は上記の法律の規制対象となります。
当然、法律に触れるケースが発生するので注意しましょう。
また、もらった金券の換金がバレる心配はありません(バレようがない)。
ただ、金券でクレジットカードの利用枠を現金化する場合、金券をカード購入する際に大量購入で利用履歴から現金化行為がカード会社にバレる可能性があります。
金券のカード購入は「購入しすぎ」に注意しよう!
さらに、会社から支給された金券の転売は横領となり「違法」ですので注意しましょう。
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