この記事では、新幹線チケットの転売の違法性について解説しています。
新幹線チケットは金券ショップでも高く売れます。
簡単に高く売れてしまうので、「うまい話はない」と違法性がないか心配になるかもしれませんね。
結論を言ってしまえば、違法性はありません。
今回解説していくのは「どうして違法ではないのか」と「新幹線チケットの換金方法」です。
具体的には、
を中心に解説していきます。
新幹線チケット転売の不安はこの記事で払拭してくれ!
「本当に新幹線チケットを転売して良いのか」が分かる記事ですので、新幹線チケットを転売したい方はぜひ参考にしてみてくださいね。
それでは解説していきます。
新幹線チケットの転売は違法ではない
まずは心配な「法律」の話から済ませておきましょう。
新幹線チケットの転売は法律に引っかからない
新幹線チケットの転売に関する法律がいろいろありますが、法律の対象外となるケースが多いです。
- 「古物営業法」の対象外:ただしビジネスとして転売すると法律の規制対象となる
- 「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」の対象外:ただし、ビジネスとして転売する場合や転売の仕方によっては法律の規制対象となる
- 「チケット不正転売規制法」の適用外:そもそも法律が適用されない
このように、基本的には「違法」ではありません。
新幹線チケットの転売は違法ではないのですが、一定の条件を満たすと法律が適用され、規制の対象となるケースもあります。
規制がかかっているにもかかわらず、無視すると「違法」となる可能性もあるので注意しよう。
そのような特殊な場合を除いて、新幹線チケットの転売は違法ではありません。
法律の詳細や違法となるようなケースについて解説していきますので、不安な方は確認しておきましょう。
その1:「古物営業法」の対象外
新幹線チケットの転売には「古物営業法」が適用されるが、この法律の「対象外」の理由を説明する。
この法律は、盗品の売買を防止することなどを目的としています。
新幹線チケット(新古品)のやり取りにはこの「古物営業法」が適用されるわけです。
この「古物」の定義が「古物営業法」に定められています。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
引用e-Gov 古物営業法「第二条」
※赤字加工
この法律で古物の定義を以下のように定めています。
- 「一度使用された物品」:一回でも使ったもの(中古品)
- 「使用されない物品で使用のために取引されたもの」:一回も使われていなくても、使う目的で購入したもの(新古品)
- 「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」:上記を少しでもメンテナンスしたもの
上記のようなものが「古物」です。
この古物には「乗車券」が含まれています。
つまり、新幹線チケットの売買は、この古物営業法が適用されるということになります。
さらに、古物の売買は「許可制」であり、許可なしで古物を売買すれば「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
引用e-Gov 古物営業法「第三条」
※下線部加工
このように古物のやり取りは「許可制」となっています。
このままでは、無許可でリサイクルショップで中古品の買取を依頼しただけで違法になってしまうだろう。
でも、現実はそうじゃないよね。
実はそうしたリサイクルショップの利用で捕まらないのは古物営業法の「対象外」だからなんだ。
購入した新幹線チケットの転売は「古物営業法」が適用されますので、無許可で売買すれば捕まります。
ただし、無許可で捕まるのは、あくまでも利益目的で「営業」している場合のみです。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
引用e-Gov 古物営業法「第二条 2」
※下線・赤字加工
上記の説明だと「もしかして新幹線チケット(古物)の売却も該当するのでは?」と思うかもしれませんね。
しかし、単なる中古品の売却は「営業」ではありません。
法律では「営業」の定義を以下のように定めています。
- その1:「営利の意思」がある
- その2:「反復継続」している
例えば、新幹線チケットが1万円とすれば、プラスで2,000円の利益を得るような場合が該当します。
新幹線チケット専門のいわゆる「せどり」「転売ヤー」などの場合ですね。
しかし、単なる不要な新幹線チケットの売却は「利益」を得るわけではありませんよね。
単なる中古品の売却には、営利の意思はありません。
また、「反復継続」とは、継続的に売買を続けようという意思です。
定期的に新幹線チケットを現金化したい場合はこの「反復継続」には該当します。
しかし、「営利の意思」がない限り、営業とはみなされませんのでご安心ください。
ここまでを整理すると、新幹線チケットの転売を「営業」として行わない限り、古物営業法は適用されず、違法ではないんだ。
単に新幹線チケットを売るだけならば、古物営業法の対象外となるわけだな。
安心してくれ。
その2:「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」の対象外
小難しいことを説明しているけど、基本的には「違法じゃない」ということを覚えておいてね。
ネット上で新幹線チケットを売る場合などは、「特定商取引法」(特定商取引に関する法律、以後「特定商取引法」)の「通信販売」の規定が適用される場合があります。
この「通信販売」の規定が適用されると規制がかかり、「誇大広告の禁止」「広告の根拠を示す資料の提示」などの規制が適用されます。
規定が適用されるのは「販売業者」だ。
このような業者とみなされると、新幹線チケットの「売り方」を指定されるわけだな。
この規制が適用されているのにもかかわらず無視すると、100万円以下の罰金となるので注意しましょう。
まずはどのような方が「販売業者」に該当するか考えていきます。
インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる。
引用特定商取引法ガイド「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
※赤字加工
古物営業法のように「営利の意思」と「反復継続」が条件となっています。
ゆえに、通常の中古品の売却は、特定商取引法が適用される「販売業者」に該当しません。
ただし、「営利の意思」や「反復継続」はないとしても、ネット上への出品の仕方によっては「販売業者」に該当するケースがあり、特定商取引法が適用されるので注意が必要です。
つまり、一般の人でも業者とみなされてしまう「売り方」があるというわけだね。
また、インターネット・オークション以外の場における取引の態様にかかわらず、インターネット・オークションにおいて以下のような出品をする場合は、通常、当該出品者は販売業者に該当すると考えられる。
引用特定商取引法ガイド「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
※赤字加工
販売業者に該当するような出品の仕方は以下のような状況とされています。
- その1:過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規で出品している場合(ただし、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真など、趣味のコレクションを処分・交換する目的で出品する場合は例外となる場合もある)
- その2:落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合(ただし、自動車、絵画、骨董品、ピアノなどの「高額商品」で1点で 100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の商品の種類や数などの出品状況などをみて総合的に判断)
- その3:落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
参考特定商取引法ガイド「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
新幹線チケットも売り方によっては「販売業者」に該当し、規制がかかります。
上記の条件をそのまま新幹線チケットの例に当てはめてみましょう。
- その1:過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の新幹線チケットをネット上に出品
- その2:(ネット上で新幹線チケットを売り続けた結果)落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
- その3:(ネット上で新幹線チケットを売り続けた結果)落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
新幹線チケットを売却したいだけなのに、このような出品の仕方をする方は少ないでしょう。
しかし、大量の新幹線チケットを出品している方は注意が必要です。
上記に当てはまる場合は、販売業者に当てはまり、特定商取引法の規制の対象となります。
上記に当てはまらない範囲内でネット上で新幹線チケットを売却すれば問題ありません。
その3:「チケット不正転売規制法」の適用外
ネット上でも意外と勘違いしている方が多いのだが、この「チケット不正転売禁止法」は適用されないぞ。
新幹線チケットの転売は「チケット不正転売規制法」(「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」、以後「チケット不正転売禁止法」)の対象外です。
「チケット不正転売禁止法」は興行(イベント)の主催主の同意を得ず、入場券を不正に転売(販売価格を超える値段などで)を禁止するものです。
一時期流行った「チケット転売」ですね。
勘違いされる方が多いのですが、このチケット不正転売禁止法は適用されません。
まずは以下をご覧ください。
第二条 この法律において「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう。
2 この法律において「興行入場券」とは、それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票(これと同等の機能を有する番号、記号その他の符号を含む。)をいう。
引用e-Gov「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」
このように、興行とは以下のような「イベント」のことです。
- 映画
- 演劇
- 演芸
- 音楽
- 舞踏
- その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること
新幹線への乗車は「興行」ではありませんよね。
つまり、チケット不正転売禁止法は適用されません。
このように違法ではないのだが・・・
様々な法律との関連を示しましたが、新幹線チケットの転売は基本的に違法ではありません。
また、新幹線チケットは高く売れる上にクレジットカードで購入できるので、新幹線チケットは「クレジットカード現金化」に利用可能です。
ご存じの方も多いでしょうが、クレジットカード現金化はほぼすべてのカード会社で「不正な利用行為」と定められています。
違法ではないのですが、このようなクレジットカード現金化がカード会社にバレた時に制裁を受けるリスクがあります。
ある意味、新幹線チケット転売の違法性よりも厄介な問題ですよね。
そこでここからは、この「カード会社バレのリスク」と「バレた時の対処方法」を考えていきます。
カード会社にバレるリスクがある?転売がバレたら?
新幹線チケットでクレジットカード現金化を行う場合、新幹線チケット転売がカード会社にバレた際にリスクがあります。
クレジットカード現金化はカードの利用履歴からある程度推察することが可能です。
カード会社はこういった不正なカード利用の検知システムを利用して、クレジットカード現金化行為を監視しているとされています。
つまり、新幹線チケットの転売がバレるリスクが存在するというわけですね。
カード会社にクレジットカードの現金化がバレると以下のような制裁を受けます。
- 加盟しているお店側にカードを無効にしたと通知(お店でカードが使えなくなる)
- お店側の方でカード利用を断られる(「ブラックリスト」入り)
- カードの利用停止(一部・全部)
- 会員資格の取り消し
クレジットカードが利用できなくなるだけではなく、会員資格の取り消しなどを受けるリスクもあります。
ゆえに、クレジットカード現金化がバレることは絶対に避けるべき事態というわけです。
安心感で言うならクレカ現金化業者。カード利用停止になりづらい上に、換金率も80%ぐらいなので、手間なくすぐ現金を手に入れる方法としては一番かも!
転売がバレないために気をつけるべきこと
転売がバレないためにはいくつかの知識や対策が必要です。
具体的な内容は便宜上割愛しますが、「新幹線チケットの売却がバレやすい人の特徴」を知り、対策をとることが重要となります。
下記の記事では、新幹線チケットを利用したクレジットカード現金化がバレない方法について解説していますので、ぜひご覧くださいませ。
バレない換金で現金ゲットだ!
新幹線チケットの転売方法4つと換金率【カンキンマン厳選】
新幹線チケットの売却をしてみましょう。
クレジットカード現金化をする方は必ずバレないコツを踏まえた上で、新幹線チケットを購入するようにしよう。
いくらの現金になるのかという「換金率」は一概には言えませんが、すべての方法で90%を超える高い換金率となっています。
新幹線チケットがクレジットカード現金化に利用されるのもうなずけますよね。
それでは、具体的な換金方法を見ていきましょう。
その1:新幹線チケットを売るなら「金券ショップ」
新幹線チケットの売却は、基本的に金券類専門のリサイクルショップ「金券ショップ」を利用するのが定石となっています。
その理由は、買取相手が「業者」であるため、業務という責任をもって確実かつ正確に新幹線チケットを査定してくれるためです。
最も安心して換金できる方法で初心者にもおすすめだよ。
店頭ならば店員さんに不明点を都度質問することもできるからね。
金券ショップでの転売の流れは単純で、基本的には以下の4ステップに沿って進みます。
- ステップ1買取してもらいたお店で新幹線回数券を提示、買取手続きへ
- ステップ2査定員による査定
- ステップ3査定価格に満足できたら、買取
- ステップ4商品を売却し、現金(代金)を受け取る
下記の記事は「回数券」が中心の記事ですが、新幹線チケットであれば同様のステップで換金できますよ。
初心者を意識した記事ですので、金券ショップでの換金が不安な方はぜひ参考にしてみてくださいね。
その2:フリマサイト・オークションサイトでも可能
新幹線チケットは、「メルカリ」や「ヤフオク」といったフリマサイト・オークションサイトを利用することでも転売可能です。
実際に新幹線チケットが出品されています。
フリマサイト・オークションサイトで若干の差異はありますが、基本的には同様です。
オークションサイトへの出品の流れはおおよそ以下の通りとなっています。
- ステップ1出品のルールを確認オークションサイトによって手数料や落札後の発送方法が異なるので要確認
- ステップ2出品準備本人確認書類のアップロード、口座登録など
- ステップ3出品商品情報の記入など新幹線チケットの出品手続き
- ステップ4出品後入札希望者からのコメントに対応、落札されない場合は再出品を行う
- ステップ5落札後~配送落札者側からの連絡を待ち、新幹線チケットの配送方法を決めたら、配送
- ステップ6代金の受け取り(換金完了)落札者から購入代金を受け取る
複数の入札を待ち、最も高い値段をつけてくれた方が落札するという流れとなります。
それに対して、フリマサイトの場合は入札を待つのではなく、購入者を待ちます。
流れは以下の通りです。
- ステップ1出品のルールを確認オークションサイトの場合と同様に手数料や発送方法を確認しておく
- ステップ2出品準備本人確認書類をアップロードするなど出品準備が済んだら、フリマサイト内での新幹線チケットの相場などを調べ、定価との間をとった価格を設定
- ステップ3出品商品情報の記入など新幹線チケットの出品手続きを完了させる
- ステップ3購入出品した新幹線チケットが購入されたら、購入者に取引メッセージを送る
- ステップ4支払い完了~発送支払いの完了を確認したら、商品の発送を準備して新幹線チケットを購入者に発送
- ステップ5購入者が切手を受け取り取引完了購入者のもとに出品した新幹線チケットが届いたら取引完了
どちらの方法も自宅から出品できる非常に便利な方法ですが、「絶対に売れる」というわけではありません。
さらには、落札者・購入者を待つ時間もかかります。
「待ちたくない」「絶対に売れてほしい」という場合は、金券ショップのような業者に売った方が手早く確実に換金することができるというわけだな。
その3:質屋で新幹線チケットを売るのもあり
物品を担保に入れてお金を借りる「質屋」を利用する手もあります。
質屋自体は下記のステップで簡単に利用可能です。
- ステップ1質入れできる物品探し&質屋探し質屋を選び、質屋にその物品が質入れできるか確認
- ステップ2目星を付けた質屋に向かう質屋の店頭に訪れ、従業員に「質入れしに来た」という旨を告げ、本人確認書類の提示、「来店カード」など必要書類を記入し、質入れ品の査定を依頼
- ステップ3査定質屋に査定を依頼し、借入れできる金額の上限を確認
- ステップ4質札・現金受取契約日、返済期限、借入れ金額などが記載された「質札(預かり証)」と現金を受け取る
- ステップ5「返済期限までに返却」or「担保放棄で、返済金の支払いは不要」
しかしながら、新幹線チケットには「有効期限」があります。
質屋のように「担保」や「期日」がある場合、新幹線チケットの質入れを断られる可能性が高いです。
方法の一つとして覚えておき、最終手段としておきましょう。
いざという時に質屋を使えるようにしておきたいね。
下記の記事で具体的な使い方や質屋選びのコツを解説しているのでチェックしておこう。
その4:「ジモティー」には新幹線チケット専用の売買掲示板がある
出典地元の掲示板 ジモティー「新幹線/鉄道切符の中古あげます・譲ります」
地元の掲示板「ジモティー」では、新幹線チケット専用の売買・譲渡掲示板が存在します。
ここで新幹線チケットを転売するのもありでしょう。
各都道府県で多くのユーザーが出品しており、常ににぎわっているので、一度のぞいてみて向いていたら、利用してみても良いかもしれませんね。
【重要】新幹線チケットの転売する際の注意点
新幹線チケットを転売する際には、手段・方法に問わず共通して2つの注意点があります。
これだけは押さえてほしいポイントですので、これから新幹線チケットを転売する方は必ず押さえておきましょう。
注意点1:「有効期限」があり、いつかは売り物にならなくなる
新幹線チケットには有効期限があります。
有効期限が切れれば、使い物にならなくなり、売り物にもならなくなります。
つまり、有効期限には十分な注意が必要です。
JRでは「乗車券」の有効期限の計算方法を以下のように定めています。
- 乗車区間〇km÷200km+1日=有効期間(小数点以下切り上げ)
例で考えてみます。
- 乗車区間200km:200km÷200km+1日=2日
- 乗車区間600km:600km÷200km+1日=4日
- 乗車区間1,000km:1,000km÷200km+1日=6日
ほぼすべての区間の乗車券は1週間足らずで期限が切れますので、購入したら即転売しなければなりません。
「特急券」に関しては有効期限がたったの1日しかありません。
そういった「有効期限の短さ」という点でも迅速かつ的確に売れる金券ショップがおすすめなのです。
注意点2:人気の利用区間でないと売れない恐れあり
これは単純に考えて、多くの人が利用する区間ならば需要があるためです。
例えば、
- 東京~名古屋
- 東京~京都
- 東京~新大阪
といった区間は人気があり、常に一定の利用者がいるため、需要が安定しています。
つまり、いつでも売れやすいということですね。
他にもゴールデンウイークやお盆、年末年始の帰省ラッシュで需要が伸びる区間も存在します。
いかなる転売方法でも、相手方が「利用しない区間を買い取りたい」と思うことは少ないですよね。
人気のある利用区間でないと売れないので注意しましょう。
ただし、クレジットカード現金化の場合は、普段利用しない区間の新幹線チケットを大量に購入すると「現金化目的では?」と怪しまれるリスクがあるので注意だ。
クレカ現金化したいなら「新幹線回数券」を購入・転売
クレジットカードを現金化したい方には「新幹線回数券」のカード購入・転売がおすすめです。
「新幹線回数券」とは、新幹線の自由席・指定席に乗車できる6枚セットの回数券のことです。
この新幹線回数券は、利用区間に限らず有効期限は「3ヶ月」となっています。
有効期限切れに神経質にならずに済みますし、人気の区間は換金率が95%前後と高めです。
具体的な購入方法とカード購入時の注意点については下記の記事を参考にしてみてくださいね。
新幹線回数券購入でカードの利用停止を心配するぐらいなら、利用停止になりづらいクレジットカード現金化業者を使えばいいゾ!
まとめ
新幹線チケットの転売は違法ではありません。
新幹線チケットの転売に関する法律がいろいろありましたね。
- 「古物営業法」の対象外:ただしビジネスとして転売すると法律の規制対象となる
- 「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」の対象外:ただし、ビジネスとして転売する場合や転売の仕方によっては法律の規制対象となる
- 「チケット不正転売規制法」の適用外:そもそも法律が適用されない
このように、基本的には規制対象外であり、「違法」とはみなされにくいです。
安心して新幹線チケットを転売できますよ。
ただし、クレジットカード現金化に新幹線チケットを利用する場合はカード会社に現金化がバレるリスクがありましたね。
カード会社にバレれば、利用停止などのリスクがあるので注意が必要です。
また、不要な新幹線チケットの換金方法として以下の4つを紹介しました。
- その1:「金券ショップ」
- その2:フリマサイト・オークションサイト
- その3:質屋
- その4:「ジモティー」
特に換金の際は「有効期限」や「利用区間の人気度」には十分に注意しましょう。
「東京~名古屋」「東京~京都」「東京~新大阪」といった区間は人気あるぞ。
クレジットカードを現金化したいなら、有効期限が長くてより高く売れる「新幹線回数券」がおすすめだよ。
この記事で紹介した上記のポイントさえ押さえておけば、失敗なく新幹線チケットを現金化できますよ。
新幹線チケットを売る際は思い出していただければと思います。
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